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2022-11-08

変形労働時間制

👿 以前の復習
  • 通常の当直では28時間までの連続勤務時間制限かつ次の勤務までに18時間以上のインターバルが必要
  • しかし宿日直許可がある宿直では翌日の通常日勤が可能+次の勤務までに9時間以上の間隔で問題ない
  • 通常の宿日直は労働時間に加えられるが,宿日直許可があると宿日直中の時間は労働時間から除外可
  • ただし労働基準監督署から医師の宿日直許可を得ることは難しく,労働がほぼ不要な「寝当直」のみ
  • 宿日直許可のある宿日直であっても,通常通り業務に従事した時間は労働時間に加算する必要がある

👾 変形労働時間制
  • 1月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内となるように労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより,労働時間が特定の日に8時間を超えたり,特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度(労働基準法第32条の2).
  • 同制度は病院が負う大幅な人件費負担増(特に医師)を回避することにも繋がるため導入施設が増えている.つまり宿日直許可を受けていないと,日勤に続いて行う当直が通常の労働時間扱いの時間外労働となり割増賃金が必要である(深夜帯の22時から翌5時は5割増で,それ以外は2割5分増).


💁 当直に関する過去の投稿 ➜ コチラ

(投稿者 川崎)

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