このブログを検索

2024-09-04

一身専属権いっしんせんぞくけん

🔔 先日の院内講演から
  • 弁護士の先生「医療行為への同意は,いわゆる一身専属権と言われ...」

一身専属権
  • 民法で用いられる法律用語で権利又は義務が特定人に専属し他の者に移転しない性質を有する権利
  • 他の者に移転しない性質を有するため,一身専属権は譲渡や相続の対象にならず差押えもできない

🔕 追加コメント
  • 臨床現場では本人による方針の決定が困難な場合が少なくありません.その時には「同意の推定」(家族の意見を通じて本人の同意を推定できる)という理論から,家族らの意見に従って方針を決定していることが多いと思います. 
  • 本人に同意能力がなく家族がいない or 協力が得られない場合(緊急避難が適用される場合を除く),成年後見人に相談することがあります.しかし成年後見人は契約締結権はあるが同意権がないとするのが現行法の立場のようです.


(投稿者 川崎)

0 件のコメント:

コメントを投稿