- 認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が十分でない方を保護する制度
- 財産管理(悪徳商法からの保護)や身上保護(福祉サービス利用)などを代行する
- 自らが選ぶ場合(任意後見人)と家庭裁判所が選ぶ場合(法廷後見人)の二通り有
- 任意後見人には配偶者や直系血族,兄弟姉妹はなれない(弁護士など第三者が多い)
- 法廷後見制度の利用には後見,保佐,補助の開始の審判を家庭裁判所に申し立てる
- 申立ての取下げには家庭裁判所の許可が要(選任に関する不満は原則許可されない)
🌲 法廷後見制度の分類
- 補助 ➜ 判断能力が不十分な方
- 保佐 ➜ 判断能力が著しく不十分な方
- 後見 ➜ 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
🌳 成年後見人になれない条件(欠格事由)
- 未成年者
- 成年後見人等を解任された人
- 破産者で復権していない人
- 本人に対して訴訟をしたことがある人
- その配偶者または親子
- 行方不明である人
参考)裁判所 Courts in Japan,他
💁 制度に関する過去の投稿 ➜ コチラ(PC版なら画面右の分類からも選択可)
(投稿者 川崎)
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