このブログを検索

2022-06-25

保健機能食品

  • 健康増進に繋がると考えられているいわゆる「健康食品」には法律上の定義は存在しない
  • 一方,保健機能食品とは安全性や有効性が一定の基準を満たした食品で以下の3つに分類

  1. 栄養機能食品 特定のミネラル5種類とビタミン12種類を含む食品で衛生法に基づき表示
  2. 特定保健用食品 科学的根拠が認められ消費者庁から表示が許可された食品で通称トクホ
  3. 機能性表示食品 企業の届け出による表記でその効果の有無について国は責任を負わない


💁 食品に関する過去の投稿 ➜ コチラ

(投稿者 川崎)

0 件のコメント:

コメントを投稿