先日の契約で「著作者人格権を行使しない」ことを求められました.今まで仕事で講演や著作に(かなり)関わってきましたが,初めてのことだったのでサインする前にちょっと調べました.
👹 著作者人格権
人格的な利益を保護する権利で著作者だけが持つことができ、譲渡したり相続したりすることはできない(第59条)。したがって著作者の死亡によって原則的には消滅する。
- 公表権(第18条第1項)自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、公表するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利
- 氏名表示権(第19条第1項) 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば、実名、変名のいずれを表示するかを決めることができる権利
- 同一性保持権(第20条第1項) 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
つまりある医師が作成した動画をある会社がWEBで公開するときも,著作者人格権はその医師に残ります(著作権は会社に移動).会社が動画を僅かでも修正しようとすると(例:コメント追加),制作医師から著作者人格権(同一性保持権)を主張される可能性があります.このような不都合を回避するために,契約書で医師に「著作者人格権を行使しない」ことを求めるようです.
(投稿者 川崎)
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