- 医師は,自ら診察しないで治療をし,若しくは診断書若しくは処方せんを交付し,自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し,又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない.但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない.(原文そのまま)
医療と法ネットワーク 【相談18】 「夫と子どもの薬が欲しいと言われたのですが・・・。」より
- 「診察」とは触診,聴診,問診その他手段を問わないものの,現代医学からみて疾患に一応の診断を下しうる程度の行為と解釈
- ただ「診察」の有無の判断は形式のみではなくて,初診か再診か,前回の診察からの時間経過,病状の重さ・緊急性なども考慮
- 例えば,それまで相当期間治療を続けてきた患者で特に急変がない場合は家族に薬を渡しても直ちに無診察治療と言えない
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(投稿者 川崎)
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