🚑 ERカンファレンスで
- 先日,救急搬入された患者さんが今回の疾患に関連すると思われる他院への紹介状を持っていました.深夜だったため作成元のクリニックへ問い合わせることはできません.封がされた紹介状を宛名以外の方が開封すると信書開封罪に問われるようです(下記).結局,当直医はその紹介状を開封せずに診療を完結しました.
- しかし正当な理由がある場合,信書開封罪は成立しません.確実なことはいえませんが,未開封では患者不利益が生じると思われる今回の救急現場では,患者さんの了承さえあれば開封しても大丈夫と予想します.診療情報提供書に関しては医師と弁護士による問答集があるので興味のある方は参考にしてください(ココ)
刑法第133条(信書開封)
注意点 💥
- 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
注意点 💥
- 封がされた信書を開けた場合でも正当な理由があるときには信書開封罪は成立しない
- 自分宛と思い込んで開封したが他人宛のものだったときも故意でないため成立しない
- メールやLINE他は物理的に封をすることはできず信書には当たらないため成立しない
参考)中村国際刑事法律事務所
💁 法律に関する過去の投稿 ➜ コチラ
(投稿者 川崎)
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