- 医療機関として指定を受けている施設(健康保険法に基づく「保険医療機関」あるいは介護保険法に基づく「介護老人保健施設」や「介護医療院」)が提供できる訪問看護の一つ。
- 他の形態には、保健師や看護師が管理者となって運営する訪問看護ステーションがあり、介護保険法に基づき都道府県知事(または政令市・中核市市長)の指定を受ける必要あり。
- みなし訪問看護のメリットは開設が比較的容易、医師との連携が容易、退院後の継続支援などです。一方、デメリットは対象が自施設例に限られる、リハビリの提供はできない他。
| みなし訪問介護 | 訪問介護ステーション | |
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| 提供元 |
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| スタッフ数 |
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| 管理者 |
(記述なし)
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| 保険請求費 |
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参考)厚生労働省、ほか
(投稿者 川崎)
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