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2025-11-05

みなし訪問看護

  • 医療機関として指定を受けている施設(健康保険法に基づく「保険医療機関」あるいは介護保険法に基づく「介護老人保健施設」や「介護医療院」)が提供できる訪問看護の一つ。 
  •  他の形態には、保健師や看護師が管理者となって運営する訪問看護ステーションがあり、介護保険法に基づき都道府県知事(または政令市・中核市市長)の指定を受ける必要あり。
  • みなし訪問看護のメリットは開設が比較的容易、医師との連携が容易、退院後の継続支援などです。一方、デメリットは対象が自施設例に限られる、リハビリの提供はできない他。

みなし訪問介護 訪問介護ステーション
提供元
  • 病院や診療所
  • 訪問看護ステーション
スタッフ数
  • 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を 適当数
  • 保健師、看護師又は准看護師(看護職員) 常勤換算で2.5以上となる員数うち1名は常勤 
  • 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
管理者
(記述なし)
  • 専従かつ常勤の保健師又は看護師であって、 適切な指定訪問看護を行うために必要な知識 及び技能を有する者
保険請求費
  • 573単位(30分以上60分未満)
  • 821単位(30分以上60分未満)
参考)厚生労働省、ほか


(投稿者 川崎)

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