- 電話照会は、電話の相手が警察官かどうかの確認もできませんし、記録も残りませんので、原則として断るべきです。その代わり「公文書での照会があれば、お答えします」と言って、公文書による照会を要求することをお勧めします。
- 「捜査関係事項照会書」は、刑事訴訟法197条2項に基づく照会ですが、任意捜査ですから、病院には照会に応ずる法的義務まではありません。しかし、患者の病名や通院期間のように、カルテを見れば容易に回答できる事実の照会には、回答するのが一般的です。なお、この照会に対する回答は、個人情報保護法の「法令に基づく場合」に該当するので、患者の同意がなくても、同法違反にはなりません。
参考)最新・医事紛争Q&A 第45回(文言はそのまま記載)
😑 おまけ
- 実際の現場では警察から電話があったら,部署と電話番号を確認して一旦切ります.そして病院から警察へ折り返すことが多いと思います(できれば代表にかけて担当部署へ取次).警察が急いでいる時には,後で捜査関係事項照会書を病院に提出していただくという確約を得たのちに,口頭で情報提供しているでしょうか.
- 捜査機関による第三者保有の個人情報に対するアクセスと本人の保護はとても難しい問題です.前文の赤字そのままがタイトルになっている論文があります(総務省 学術雑誌『情報通信政策研究』2020;4:63-80).米国,欧州連合(EU),日本における第三者が保有する個人情報への捜査によるアクセスに関する関連法規が比較されているので興味がある方は一読をお勧めします(やはり難しい問題だと分かります 😶)
💁 警察に関する過去の投稿 ➜ コチラ
(投稿者 川崎)
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