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2025-03-01

腎臓リハビリテーション

透析時運動指導等加算の算定要件の概要令和4年度
  • 人工腎臓を実施している患者に対して、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を加算する。
  • 研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士、看護師が血液透析中に連続20分以上実施した場合に算定できる。
  • 医師が診療録が必要で、1人当たりの患者数は1回15人程度(看護師は1回5人程度)を上限(入院患者は20人、8人)
  • 指導等に当たっては、日本腎臓リハビリテーション学会「腎臓リハビリテーションガイドライン」等を参照すること
  • 室内に心電図モニター、経皮的動脈血酸素飽和度、血圧計を有し,救命に必要な器具及びエルゴメータも望まれる
  • 当該加算を算定した日は、疾患別リハビリテーション料は別に算定できない(例:介護保険のリハビリテーション)


😐 追加コメント
  • 当院でも2025年1月から(遅ればせながら)算定を開始しました.しかし腎リハはあくまでも加算であり,従来のリハビリテーション料とは概念が全く異なるようです.よって心臓リハビリテーションなど既に疾患別リハビリテーションが算定可能な場合は,そちらを優先したほうがいいそうです.あくまでも疾患別リハビリテーションを算定できない施設や症例を対象に算定する事を想定しているようです.

(投稿者 川崎)

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