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2025-02-12

合剤の薬価

類似薬効比較方式(Ⅰ)
  • 新規に薬価基準に収載される新薬に、類似薬※がある場合、市場での公正な競争を確保する観点から、新薬の1日薬価を類似性が最も高い類似薬(最類似薬)の1日薬価に合わせる。
  • 当該新薬について、類似薬に比べて高い有用性等が客観的に示されている場合、上記の額に補正加算を行う。

※類似薬:次のイ)~ニ)からみて類似性があるもの イ)効能及び効果、ロ)薬理作用、ハ)組成及び化学構造式、ニ)投与形態、剤形区分、剤形及び用法



💊 追加コメント
  • 例えはA薬(一日一回,1錠100円)とB薬(一日一回,1錠200円)の合剤であるC薬が販売されたとします.するとその薬価は高い方のB薬と同じ1錠200円(一日一回)に設定されます.患者さんの利便性(コストも含む)が高まるので望ましいことです.
  • では合剤を開発すれば製薬会社が一方的に損をするかというと必ずしもそうではありません.例えばA薬には既に後発品があり,B薬は先発品の特許があと2~3年で切れるとします.しかしC薬を新規に販売することで,会社はその特許期間を延長できます.

(投稿者 川崎)

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