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2024-03-07

個人情報の第三者提供

  • 先日,医療機関から画像提供の依頼がありました(個々の症例に対する紹介状ではなくて包括リストでの依頼).通常,個人情報の第三者提供にはご本人からの同意取得が必要です.しかし今回は以下の条件に合致していたため個人情報保護の例外になるようです.

Q4-13
  • がん検診の2次検診機関として患者の精密検査を行った場合、1次検診機関から、精密検査結果の提供を求められることがありますが、患者の精密検査結果を提供する場合には、患者の同意を得る必要があるのでしょうか。



A4-13
  • がん検診については、がん検診全体の精度管理のために、1次検診機関においては、必要に応じ、精密検査の結果等を記録することとされており、2次検診機関は、1次検診機関から、患者の精密検査結果を提供するよう依頼を受けることがあります。
  • その際に、2次検診機関において、患者に対し、1次検診機関に精密検査結果を提供する旨の同意を得ることは、その性質上、患者の強い不安を招きやすく、また、同意が得られた患者のみ精密検査結果を提供することはがん検診全体の制度管理に影響を与えることが考えられます。
  • このため、がん検診の精度管理のために、2次検診機関が、1次検診機関に患者の精密検査結果を提供することは、個人情報保護法第23条第1項第3号(公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき)に該当し、あらかじめ患者の同意を得る必要はありません。


💁 個人情報に関する過去の投稿 ➜ コチラ

(投稿者 川崎)

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