- 介護老人保健施設の入所者が保健医療機関を受診する時(いわゆる他科受診),医療機関は原則その費用を請求できません(介護保険優先の調整).
- 介護老人保健施設もその医療コストを別途算定できないため(施設サービス費に含まれる),原則的に介護施設の全額負担(持ち出し)になります.
- ただし一部の検査や行為は算定できるため,保健医療機関は算定の可否をある程度把握したうえでの診察が求められます(必要なら入院後の検査).
👀 算定の可否(目安です)
- Q1 血液検査
- Q2 心電図
- Q3 胸部X線・腹部X線
- Q4 エコー検査
- Q5 CT/MRI
- Q6 内服薬
- Q7 点滴
- Q8 酸素吸入
- Q9 胃瘻交換
- Q10 摘便
- Q11 鼻出血止血
- Q12 尿道カテーテル
(投稿者 川崎)
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