これは2014年6月18日に法律の改正案が成立し2015年4月1日より施行(臨床検査技師等に関する法律)
- では「看護師が鼻粘膜を掻爬する採取行為を(特定の講習なく)行ってもよいか」
- つまり保健師助産看護法の第5条に明記された「診療の補助」に含まれるかどうか
一般財団法人比較法研究センター 「医療と法ネットワーク」の回答
- 「鼻粘膜を掻爬する採取行為は医師の指示下で看護師が行うことは可能であると考える」 ➜ その根拠は コチラ
実際に最近では看護師によるインフルエンザ検査の論文が散見される
(投稿者 川崎)
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