👀 おさらい
- 2024年4月から,すべての勤務医に対し原則,年960時間以下の時間外労働規制が適用されます(A水準).ただし地域医療や救急医療を守るため,または卒後研修のために下記のような例外(B水準やC水準)が設けられています.しかしA水準以外のB水準やC水準(年間1860時間以下に上限緩和)はあくまで業務上必要な場合のみの適応です.
サブロク協定(36協定)で締結できる時間外労働の上限時間(休日労働を含む)
- A水準 年960時間以下(適用:原則、すべての医療機関)
- B水準 年1860時間以下(適応:三次救急や救急が多い二次病院、がん拠点など)
- 連携B水準 年1860時間以下(適応:医師の派遣で地域医療を守る医療機関)
- C1水準 年1860時間以下(適応:初期研修医や専門医を目指す専攻医の雇用機関)
- C2水準 年1860時間以下(適応:高度技能を目指す6年目以降の医師の雇用機関)
(投稿者 川崎)
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