当院でもペースメーカの遠隔モニタリングを行なっています.先日,そのコストを尋ねられてとっさに答えられなかったため調べてみました.
- 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、それぞれ260点(ペースメーカー)又は480点(植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器)に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、11月を限度とする)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。(厚生労働省の令和4年度診療報酬改定より)
💗 診療報酬
💕 技術料(指導管理料)
- 体外ペースメーキング術 ➜ 3,770点
- ペースメーカー移植術(経静脈電極)➜ 9,520点
- リードレスペースメーカー ➜ 9,520点
- ペースメーカー交換術 ➜ 4,000点
- 植込型心電図記録計移植術 ➜ 1,260点
- 植込型心電図記録計摘出術 ➜ 840点
- 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極)➜ 31,510点
- 両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極)➜ 5,000点
- 植込型除細動器移植術(経静脈リード)➜ 31,510点
- 植込型除細動器移植術(皮下植込型リード)➜ 24,310点
- 植込型除細動器交換術 ➜ 7,200点
- 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極)➜ 35,200点
- 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極)➜ 7,200点
💕 技術料(指導管理料)
- ペースメーカー ➜ 300点
- 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器 ➜ 520点
注:月1回算定/移植3月以内は140点(除細動器は31,510点)加算
💁 ペースメーカの過去投稿は コチラ
(投稿者 川崎)
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