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2018-10-02

感染症法 医師の届出

全ての医師が全ての患者の発生について届出を行う必要がある感染症
  • 1類感染症 ただちに届出
  • 2類感染症 ただちに届出
  • 3類感染症 ただちに届出
  • 4類感染症 ただちに届出
  • 5類感染症 侵襲性髄膜炎菌感染症・風しん・麻しんは直ちに届出,その他は7日以内他に届出

感染症法における感染症の分類(厚生労働省) ※一部変更して1類~4類感染症のみ


当院でもしばしば遭遇する疾患

食中毒の起因菌に関しては個別に指定はされていない食品衛生法の第58条に下記の如く記載されている

食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しくはその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄の保健所長にその旨を届け出なければならない。 (直ちには24時間以内)

(投稿者 川崎)

2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

A型肝炎は4類感染症ではないでしょうか?

TK さんのコメント...

サンキュ〜です
修正しました!