このブログを検索

2020-05-17

医療事故調査制度

  • 2014年6月の医療法改正により新しく設けられ2015年10月から施行された制度で,医療事故調査委員会(略して事故調)が実施
  • 医療の中で起きた予期しない死亡を調査し,共有することで,個人の責任追及ではなく,医療の質・安全の向上を目的とした制度
  • 対象となる「医療事故」の定義は≪当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であって,当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの≫





🉐 関連投稿(医療事故編)


(投稿者 川崎)

0 件のコメント: