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2020-05-17
医療事故調査制度
2014年6月の医療法改正により新しく設けられ2015年10月から施行された制度で,
医療事故調査委員会
(略して事故調)が実施
医療の中で起きた予期しない死亡を調査し,共有することで,
個人の責任追及ではなく,医療の質・安全の向上を目的とした制度
対象となる「医療事故」の定義は
≪当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であって,当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの≫
参考)
日本臨床麻酔学会誌 2016:36;106-16
(
日内会誌 2016;105:2374-81
)
(
日本臨床麻酔学会誌2016;36:710-7
)
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(投稿者 川崎)
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