- 在宅療養中の患者が急変などの緊急時に入院する病院を事前登録しておく制度
- 在宅医療の質強化を目指して,厚生労働省が2014年の第6次医療法改正で創設
- 必要条件は200床以上の病院で,在宅医療の提供機関と3月に1回以上情報交換
😨 臨床現場
- 令和4年診療報酬改定で在宅療養後方支援の認定条件として「 直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上」が明記されました.これは必須事項であるため,申請はしているものの実績が乏しかった一部(多く?特に訪問看護ステーションを有しない施設)の在宅療養後方支援病院は焦っているのでは...
(投稿者 川崎)
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