🐌 包括医療費支払い制度(DPC)でも本分類の記入が必要
- ランク I 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している
- ランク II 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
- ランク III 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする
- ランク IV 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする
- ランク M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする
(厚生労働省 用語の解説より)
🔍 細分化(コチラはDPCには不要)
- ランク II ➜ 家庭外ならIIa,家庭内でもあるならIIb
- ランク III ➜ 日中中心ならIIIa,夜間ならIIIb
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(投稿者 川崎)
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